不動産用語集

頭文字
分 類お金

違約金

読み
いやくきん
意味
不動産の売買契約で、契約当事者に違反(債務不履行)があった場合に相手方へ支払う金銭で、一種の制裁金(違約罰)。違約金は、民法上「損害賠償の予定」とみなされており、実際の損害額にかかわらず、あらかじめ契約で決められていた賠償額(違約金)のみとなります。また、売主が宅建業者で買主が個人の場合、賠償額を含む違約金は総額の2割を超えてはならないと法律で定められている。
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