頭文字:て
分 類:法律・建築基準
抵当権設定登記
- 読み
- ていとうけんせっていとうき
- 意味
- 不動産を取得する際、住宅ローンを利用した場合に発生する抵当権の登記の態様のひとつ。
登記の申請には、抵当権設定契約書、権利証、印鑑証明書、司法書士への委任状などが必要となる。設定する際に、登録免許税がかかる。
登記が完了すると、不動産登記簿の乙区に抵当権設定日、住宅ローン契約締結の原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が記載される。 - 関連用語