頭文字:た
分 類:法律・建築基準
宅建業免許番号
- 読み
- たっけんめんきょばんごう
- 意味
- 不動産会社の事務所に免許事項を記載している標識の最初に「国土交通大臣免許(1)○○号」や「東京都知事免許(2)○○号」などの記載が免許番号となる。更新は5年に1度、必要。
国土交通大臣免許は、複数の都道府県に事務所がある場合。都道府県知事免許は1つの都道府県内にある場合。
宅建業者が免許換えや廃業、免許の取消しとなった場合、その免許番号は欠番となり、再度使用されることはない。 - 関連用語