不動産用語集

頭文字
分 類法律・建築基準

消費者契約法

読み
しょうひしゃけいやくほう
意味
消費者の利権擁護を目的として、平成13年に施行された法律。事業者が不適切な勧誘行為や誤認をあたえたり、困惑した状況で結ばれた契約や承諾は、消費者が意思表示を取り消すことができる。適用対象は、消費者と事業者間で締結された契約全て。
事業者の不当行為の立証責任は消費者にあるため、事業者が行ったことなどを記録しておく必要がある。ただし、「押し売り」や「監禁」の類は「消費者が困惑した」という程度であっても無効となる。
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