頭文字:ち
分 類:法律・建築基準
地役権
- 読み
- ちえきけん
- 意味
- 特定の目的を達成するために他人の土地を利用することができる権利。原則として当事者の契約によって生じる。利用することによって利益を受ける自分の土地を要役地、利用する他人の土地を承役地という。登記することも可能で、権利の種類は所有権などに従属する。
例えば、公道に出るため他人の土地を通行しなければいけないときの通行地役権や、他人の土地を通らないと給排水管などを本管につなげない場合の引水地役権などがある。