不動産用語集

頭文字
分 類法律・建築基準

工事請負契約

読み
こうじうけおいけいやく
意味
建築物を建てるときに、施工業者に工事を請け負ってもらう契約。
民法では請負契約には契約書の定めはないが、土木建設業者などとの契約については必ず法定内容の書面を作成し、交付しなければならない(建設業法、19条)。
書面の内容は、契約当事者双方の署名捺印、工事名称、場所、工期、請負代金などを記した「工事請負契約書」、トラブル時の処理方法などを取り決めた「契約約款」、工事内容や費用の詳細を示した「設計図書」と「工事見積書」からなる。
なお、契約時には工事費に応じた印紙税(収入印紙代)がかかる。
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