頭文字:せ
分 類:法律・建築基準
絶対高さ制限
- 読み
- ぜったいたかさせいげん
- 意味
- 第一種および第二種低層住居専用地域で隣地斜線制限がない代わりに、建築物の高さに対する制限がある。高さの限度は10mもしくは12mで各地域の都市計画によって決められる。
この制限には例外があり、高さ制限が10mの地域にある学校などの特定施設や、道路・公園などの空地が周囲にあり、良好な住環境を阻害するおそれがないと判断された敷地に対しては、各自治体に認められれば高さ制限を12mまで緩和される場合がある。 - 関連用語