頭文字:け
分 類:法律・建築基準
建設リサイクル法
- 読み
- けんせつりさいくるほう
- 意味
- 建築物の分別解体とコンクリートや木材など特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を義務付けた法律。80平方メートル以上の建物の解体、500平方メートル以上の規模の新築建築物に適用される。
主な内容としては、「建築資材の分別解体と建築資材廃棄物の再資源化など」「工事の事前届出」「解体工事業者の登録制度や技術管理者による監督」など。命令違反や手続き不備については、罰則規定が適用される。