頭文字:し
分 類:法律・建築基準
譲渡担保
- 読み
- じょうとたんぽ
- 意味
- 債権の担保のために、債務者が持っている財産の所有権を、債務者が債権者へ譲渡し、定められた時期までに債務の完済すると同時に、債務者が債権者からその物を買い戻すという制度。動産や不動産が対象になる。宅地建物取引業法で、業者が売主の割賦販売や提携ローン付き販売では対象物件を譲り受けてはならないとしている。債務が弁済されない場合は、債権者はその物を所有できることになる。その際に発生した超過部分は債権者から債務者へ返還する義務がある。
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