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不動産コラム vol.98
■東京都の新しい防火規制
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東京都独自の制度ですが震災時の延焼火災から生命と財産を守るために、建築物の耐火性能を強化することを目的とした「新たな防火規制」が創設されました。知事が指定した区域では耐火性能の高い準耐火建築物以上にすることを義務づけるものです。防火地域と準防火地域の中間的な制度です。ご注意下さい。
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地震による被害の形態は震動による建物の全半壊から火災、津波、土砂災害など多岐にわたります。有史以来最大級の激甚災害といわれる1923年9月の関東大震災は南関東周辺の広い範囲をマグニチュード7.9の地震が襲い、火災による被害が甚大でした。
また、東京に阪神・淡路大震災と同規模の区部直下地震が発生した場合、火災による被害は木造住宅が密集した地域を中心に、JR山手線に囲まれた面積の1.5倍、9,600haに及ぶと想定されています(東京における直下地震の被害想定・平成9年度)。
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戦後、利便性の高い地域は急激な市街化により木造建築物が密集した街並みを形成しています。こうした木造密集地域等の火災の危険を防除するため、今般、耐火性能の高い準耐火建築物以上にすることを義務づける新たな防火規制が東京都で導入されました。
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建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているのが建築基準法です。都市の不燃化を図り、防火地域や準防火地域などの防火規制区域を指定するのが都市計画法です。今回の規制はそれらとは異なり、東京都建築安全条例に基づき、東京都知事が区域を指定し、その区域内の防火規制の内容を定める
東京都独自の制度
です。
建築物の構造制限
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規制区域として、墨田区、中野区、荒川区の一部の区が一次指定されました。平成15年10月1日以降これらの区域で建築物を建築する場合は規制を受けますのでご注意ください。今後も規制区域は拡大の予定です。各自治体の条例でも新たな規制が設けられます。確認しましょう。
※ 防火規制の区域指定
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対象区域
:東京都震災対策条例第13条第2項第2号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に知事が指定する区域の準防火地域
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制度の内容
ア.原則として、全ての建築物は、 準耐火建築物以上とする。
イ.そのうち、延べ面積が500m
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を超えるものは耐火建築物。
・耐火建築物とは・・・鉄筋コンクリート造、鉄骨造(耐火性能を有したもの)など
・準耐火建築物とは・・鉄骨造、木造(準耐火性能を有したもの、
柱壁など防火性の材料で被覆したもの)など
・防火構造とは・・・・木造(防火性能を有したもの、外壁にモルタルを塗ったもの)など
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