 |
 |
nomu.com通信 vol.9 |
 |
 |
|
 |
■13年度税制改正要望を「これからの有利不利」で整理してみましょう。
|
 |
□ |
来年度の税制改正に向けて、各省庁の要望が出揃いましたので、土地住宅関係について、不動産の売却購入のポイントを整理してみることとします。
(注)税制改正要望は、あくまで各省庁の"案"です。税制改正については今後も議論され、今年の年末には税制改正大綱としてまとめられることになります。 |
 |
 |
|
1:住宅ローン減税 |
 |
現行の大幅拡充減税は来年6月までの入居が条件で、15年間に渡り1%(6年)、0.75%(5年)、0.5%(4年)分の税額控除ができます。 |
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
◆ |
次の2コースから選択できる制度が検討されています。
(1) 15年間ローン残高の0.75%を一律税額控除。(床面積50平米以上)
(2)
10年間、当初3年1.5%、後の7年1%の税額控除。
(但し(2)を選択するとマンションなら75平米以上、戸建てなら125平米以上の条件がつく)
|
 |
 |
◇ |
新制度の方が有利なケースは次のよう場合が考えられます。
A)融資期間が10年程度の場合。(年齢層の高い人は(2)10年方式を選択するとよい)
B)収入の多い人は相対的に新制度(2)が有利。(初期の税額控除額が大きくなる)
C)控除可能額が本人納税額を上回る場合は新制度(1)が相対的に有利。
D)買換え特例との併用も認められる。(要望事項) |
 |
 |
 |
|
|
 |
2:住宅取得資金贈与特例の拡充 |
 |
現行の特例は、平成12年12月末をもって適用期限が到来します。内容は、父母又は祖父母から50平米以上の住宅を取得するための資金贈与を受けた時、1500万円までの部分について5分5乗方式の計算が認められます。結果的に非課税枠300万円。 |
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
◆ |
非課税限度額を300万円から1000万円にまで引上げることを検討しています。これは本来の基礎控除額60万円×5年分=300万円という考え方で設定された非課税限度額を、200万円×5年分=1000万円という考え方に改正しようとするものです。この要望が実現すると、現行で1500万円の贈与があった場合153万円の贈与税のところ、改正案では50万円の税額で済むことになります。同時に、所得用件が現行では1200万円以下のところ3000万円まで拡充する点、買い替えにも適用するとなっている点にも注目です。 |
 |
 |
◇ |
課題は、この案では贈与税基礎控除そのものを60万円から200万円に引上げる必要があり、建設省の要望はその点まで踏みこんではいないため、相続税贈与税の議論と連動してくる可能性があるということです。
ただ、いずれにしてもこの贈与税特例は緩和方向で検討されていますので、来年の税制適用の方が有利となる可能性が高いと考えられます。 |
 |
 |
 |
|
|
 |
3:個人土地長期譲渡所得課税の見直し |
 |
現行では一般長期譲渡税率が一律26%、優良長期譲渡税率は4,000万円以下20%。 |
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
◆ |
引下げの方向での検討がなされています。
具体的な要望数字はまだでていませんが、不動産協会では一般長期で20%を要望しています。逆のケースも考えられます。この制度は適用期限が平成12年12月末までとなっていますので、あるいは以前の制度に戻る可能性もあり得ます。 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
□ |
その他の現行の税制(土地住宅関係)の適用期限が延長されるのかどうかにも、注意を払っておく必要があります。 |
 |
 |
不動産コラムTOPへ
|
|
|