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不動産コラム vol.86
■ 『贈与税』の申告状況について
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先週は『贈与税改正』、特に住宅取得資金贈与の特徴について報告しましたが、では、社会全体としては、どんな形で『贈与』が行われているか、相続に比べて話題になりにくい『贈与』について、国税庁の資料をもとに把握してみたいと思います。
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国税庁ホームページの統計情報から申告状況を見てみます。
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平成13年分の相続税の概要は、以下のとおりです。
年間死亡数
:970,331人
対象被相続人
: 46,012人(対死亡数4.7%)
相続人
:140,716人(被相続人当り3.06人)
取得財産価格
:13兆2844億円(課税対象分)
納付税額
:1兆4771億円
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平成13年分の贈与税の概要は、以下のとおりです。
年間受贈者数
:376,198人
取得財産価格
:1兆3457億円
納付税額
:811億円
■相続税の取得財産価格の割合
■贈与税の取得財産価格の割合
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相続税と比較した「贈与税」の特徴を挙げてみます。
1.
土地家屋の取得割合
が相続の場合63%であるのに対し、贈与では
43%
と比率が少ない。
2.贈与の特徴は、
預貯金による贈与の比率が43%
と、相続の場合の16%に比して多い。
3.『納税対象の相続』全体での取得財産額が約13兆円であるのに対し、
『贈与』による取得財産はその1/10の額
である。
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意外なのは、
年間死亡数(相続発生対象数)が97万件あるのに対して、贈与税の課税対象となる『贈与』が年間38万件も発生していることです。
贈与税においては、基礎控除額(現在は110万円)以下の贈与であれば申告なしで贈与できますので、この数字の対象となっているのは贈与税対象の贈与です。
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また、受贈者(贈与を受ける人)の数は年々減りつづけていて、直近の6年間で△27%(年平均△5.3%)も減少しています。一方、取得財産額(贈与される財産の合計)は2000年度までは同様に減っていますが、2001年度は、一転して12%の増加となっています。これは、2001年度から贈与の基礎控除額がそれまでの60万円から110万円へ拡大したことの影響が表れた結果だと考えられます。
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最後に年間の贈与額の分布を確認してみましょう。
受贈者数は贈与額のレンジとしては、150万円以下の贈与の割合が36%と最も多いのですが、以外に多いのが200~400万円の贈与のケースで、26%を占めています。ところが、贈与財産額合計では、400~700万円のレンジが22%と最もボリュームが大きく、次に200~400万円のレンジが21%を占めています。今年の贈与税改正によって、1000万円レベルの贈与がどのくらい増えるのか注目です。
■取得財産額と受贈者数の推移
■贈与額のレンジ別取得財産額と人数
平成13年分
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