そもそも「法人」は、法律上、権利・義務の主体たりうるもので、一定の組織を有する団体(社団)を指します。法人化は権利義務の主体が明確になり、対外的に第三者へ対抗することができ、法人名義で融資を受けられるなど、信用力が与えられ、安定した活動が可能となります。一方、株式会社・有限会社が倒産した場合、その実質的な所有者である株主・社員(出資者)は会社が負担していた債務の弁済義務を負わないため(有限責任)、会社に対して融資をした金融機関や売掛債権を持っていた者(会社債権者)が、会社が倒産した場合のリスクを負担するこ
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