本来、所得税の基本原則は「長期保有資産の譲渡益は1/2総合課税」となっていて、土地・建物及び株式以外の資産はこの原則に従って課税されています。
土地が分離課税となったのは、昭和44年の税制改正からで、当時は住宅宅地供給難が叫ばれていた時期であり、14%の一律分離課税が導入されました。その後、重課傾向となって、昭和49年以来最も税率が低く抑えられたのが、平成11年改正の現行税制における26%一律分離課税なのです。
ところで、現在の所得税の体系は平成11年の税制改正で、最高税率がそれまでの、65%(住民税含む)から50%に下がっています。 1/2総合課税というのは、その年の土地の譲渡益の1/2に対して他の所得と合算して総合課税するということですから、年収が1800万円以上あれば最高税率50%が適用されるということになります。仮に土地譲渡益課税対象額が1000万円の場合、