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不動産コラム vol.52

固定資産税の質問

全般的には地価の下落傾向のもと、固定資産税に対する関心がますます高まっています。 固定資産税は市町村税の約43%(東京都約25%)を占める重要な財源として、大半の自治体では4月中旬~5月に土地家屋等の所有者宛に、固定資産税の納税通知書が発送されます(東京都は6/3発送)。納付の時期は自治体によって異なりますが、納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを選べます。

ところで、固定資産税の路線価をご存知でしょうか。路線価といいますと一般に相続税、贈与税及び地価税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格をさす相続税路線価で、地価公示価格の8割を目標に各国税局において毎年定めるものを思い浮かべるかもしれません。固定資産税の路線価は固定資産税の課税のため街路に付設された価格で、街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格を付設したもので、地価公示価格の7割を目途に、市町村において3年毎に定めることとされています。
  これに基づいて各土地に画地計算法を適用して全国の1億7000万筆あるといわれる土地一筆ずつ評価します。 ちなみに地価公示価格は全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので、一般の土地取引価格の指標とされています。なお、平成14年度固定資産税は全国の市町村の69%に当たる2223自治体で宅地の価格の下落修正を行う予定であることが明らかになっています。
皆様からよくある質問として次のようなものがあります。
  Q:地価が下落しているのに、土地の税額が上昇したのはなぜ?
  A:地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地が課税標準額では70万円であったり50万円であったり)ことから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視し調整措置を行っています。負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっています。また、地価が下がったことにより評価額が修正された土地の中には、平成13年度又は平成14年度の税負担が下がる場合もあります。

  Q:平成10年9月に戸建住宅を新築、平成14年度分から税額が急に高くなった。なぜか?
  A:一定の要件にあたる新築住宅の固定資産税は減額措置があり、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。 よって、下記に該当する住宅は今年度から軽減の適用がなくなり納税額が変ったわけです。尚、減額対象の住宅床面積は、新築年月日や自用と貸家との違いがありますので、要注意です。
  構造及び階層 新築年次 軽減適用期間
一般の住宅(ロ以外の住宅) 平成10年 平成11年度~平成13年度
3階建以上の中高層耐火住宅 平成8年 平成9年~平成13年度


  Q:昨年12月に住宅を取壊し、現在空地。今年度から税金が安くなるはずが、逆に高くなった?
  A:住宅用地には、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限り課税標準額を軽減するための特例措置があります。昨年度までは、小規模住宅用地として課税標準額を1/6とする特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えてしまったわけです。
 
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