不動産コラム vol.49
シックハウスの対策の基本は、1,発生量の削減と 2,適切な換気です。 今回の建築基準法改正案では、厚生労働省の検討会が指針値を示した13の物質のうち、下記の2物質をまず対象として規制することとされました。 1)ホルムアルデヒド=発散する恐れのある建築材料の使用の制限と換気設備の設置。 2)クロルピリホス =発散する恐れのある建築材料の使用を禁止。