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不動産コラム vol.48
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要注目!マンション建替え新法 ~国交省・マンション建替円滑化法~
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今やマンションの総ストックは400万戸を数えるほどになり、国民の約10人に1人が居住する都市型住居として定着しています。しかしながらマンションは一棟の建物を区分所有することによる権利関係の複雑さや、区分所有者間の意思決定の難しさ、多様な利用形態の混在、保全管理の困難性、法律・技術的な専門適知識の必要性など特有の課題を多く抱えています。 特にこれまで建替えの時期とされる築30年を経過したマンションは2001年3月末の12万戸(全体の3%、築20年超では24%)から2010年には93万戸に達する見込みです。
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こうした老朽化マンションの急増に対応して、昨年話題を集めた「マンション管理士」や「業務管理主任者」資格、管理業者の登録制を規定しているマンション管理適正化法や、建替え決議の制限緩和を検討する区分所有法の改正作業など法的な整備が急速に進められています。
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そして今国会に、建替えに伴う入居者間のトラブル防止や周辺環境の保全、都市再生問題に関連し
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」
案が上程されます。この立法により法的な位置付けや運営のルールが不明確であった建替えの事業主体や権利の保全など手続きの明確化が図られ、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを進め易すい環境を整えられます。
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柱となるのは次の三つです。
(1)マンション建替組合の設立
(2)権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の所要の措置を講じること
(3)「保安上危険または衛生上有 害な状況にあるマンション」へ市町村長が建替えを勧告
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またこの立法に伴う税制上の特例措置も手当てされており、事業主体の組合に対しては法人税の非課税、保留床の登録免許税の非課税、事業税等非課税。建替えの権利移行については従前資産の所得税は非課税、取得税も一部軽減の見込み。転出者については特別控除が予定されています。
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一方、この分譲マンションの建替えをより実効性のあるものとするために、
東京都などは独自の支援策を国に先駆けて実施
することを既に発表しています。以下は概要です。
1)決議に至るまでの合意形成支援
管理組合向けに「建替えガイドブック」など情報提供や
「建替えアドバイザー」の派遣
2)既存不適格マンション対策
建替えた場合規模が小さくなってしまう「既存不適格問題」
には30年以上の「老朽マンション建替え誘導型総合設計制度(仮称)」
を創設し、容積割増で対応
3)仮住居確保支援
建替え期間中の仮住まい問題には都営住宅など提供し活用
これは都内では分譲マンションが持家全体の約3割66万戸を占める実態があり、築30年以上のものは現在約4万戸程度ですが、今後10年で約20万戸へと急速な老朽化が予想されるからです。
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