平成13年3月28日、平成13年度税制改正法案(法人税法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が、現在開会中の第151国会において可決成立しま した。法人税法等は平成13年3月31日施行、租税特別措置法等は平成13年4月1日施行となります。ただし、以下のような一部の個人の減税項目については、平成13年1月1日に遡及して施行となるものもあります。 (1) 贈与税の基礎控除を60万円から110万円に引き上げる改正。〔改正措法70条2〕 (2) 住宅取得資金の贈与の特例(父母・祖父母から、一定要件を満たす 住宅購入のための資金贈与について贈与税を軽減する特例)〔改正措法70条の3〕。