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不動産コラム vol.100
■税制改正論議始まる
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政府税制調査会も来年度税制改正について議論を開始しました。 住宅・土地関連の制度で、今年で期限切れとなってしまう可能性の高い税制がありますのでご注意ください。 特に住宅ローン減税制度の延長問題は「減税効果」疑問視の中、年末に向けた改正論議の大きな争点となりそうです。要注目です。
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十月も中盤に入り税制改正の話題が取り上げられるようになりました。税制への関心は、どうしても相続税や証券税制、所得控除など金銭の損得勘定に向きます。しかしながら源泉徴収されるサラリーマンは控除項目の内容さえ無関心な人も多く、納税意識は薄いといえます。今年は、年金改革に伴う財源確保、景気に配慮したローン減税や特別控除などの減税措置見直しなど、増税がらみで内容が多く、相当紆余曲折がありそうです。
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ところでこうした改正論議の中で「今年限りの税制」、すなわちその適用期限が平成15年12月31日に切れる土地・住宅関係のものを、以下確認してみます。
まず、期間延長と拡充措置の要望が強い「住宅ローン控除」です。
住宅ローン控除
は、ローンを利用して住宅を新築・購入・増改築等をし、一定要件を満たす場合に、一定期間(控除対象期間)にわたり、年末ローン残高に一定率(控除率)を乗じた金額だけ所得税が軽減される制度です。平成11年度に大幅拡充(最大減税額587.5万円)が行われましたが、その後期間も減税額も縮減され、平成17年には適用がなくなる予定です。住宅減税慎重論の中、大きな争点となりそうです。
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次ぎに事業用資産の買換え特例です。一定の事業用資産を売却し、一定の事業用資産に買換えた場合に、売却利益を繰り延べる特例が「特定事業用資産の買換え特例」です。その中で最も使い勝手が良く様々な資産組替えに活用されてきた「
長期所有資産から事業用資産への買換え(個人21号、法人22号)
」が対象となります。具体的には、国内にある土地等、建物、構築物で、所有期間(譲渡の年の1月1日における所有期間)が10年を超えるものを売却し、
国内にある土地等、建物、構築物、機械、装置等に買換えた場合に、売却利益の80%を繰り延べる特例です。
所有期間が10年を超えていれば譲渡資産・取得資産ともに地域限定なしで日本国内どこにある不動産等を売却しても特例の対象になるものです。適用期限延長要望はあるものの、財務省は「買換特例は優遇税制、原則課税へ」で期限切れの雲行きです。
近々事業用資産の売却をお考えの方は年内売却を念頭に置いた早急な対応が望まれます。
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そして「居住用財産の買換え特例」等です。
「
特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
」は、居住用財産の譲渡損失がある場合には、買換資産に係る住宅借入金等を有するなど一定の要件の下、その譲渡損失についてその生じた年の翌年以後3年内の各年の総所得金額等からの繰越控除が認められるものです。
「
特定居住用財産の買換え(交換)の特例
」は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超え、かつ、居住の用に供している期間が10年以上の居住用財産を譲渡し、新たなマイホームに買換えた場合において、一定の要件を満たしている場合には買換特例の適用があります。いずれもマイホームを売却した場合に適用のある特例です。前者は売却損に関する特例、後者は売却益に関する特例です。ビジネスにおいて税制改正の動向には眼を離せません。
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