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契約印紙代

印紙税とは
不動産を購入をする際の「売買契約書」や、ローン利用の際の「金銭消費貸借契約書」などの作成時に、 売買金額、ローンの借入額に応じて、収入印紙を貼付し、納税するものです。

(A)不動産を購入する際

不動産売買に関する契約書の印紙税(1通ごとにかかります)

記載金額(借入金額) 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円以下のもの 400円
100万円以下のもの 1,000円
500万円以下のもの 2,000円
1,000万円以下のもの 1万円
5,000万円以下のもの 1.5万円
1億円以下のもの 4.5万円
5億円以下のもの 8万円
10億円以下のもの 18万円
50億円以下のもの 36万円
50億を超えるもの 54万円

※平成30年3月31日までの間に作成される契約書にかかわる印紙税に適用されます
   平成25年3月1日現在。国会承認後の適用となります。
   なお、平成26年4月1日以降、税額の引き下げが予定されています。


(B)住宅ローン利用の際

住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書の印紙税(1通ごとにかかります)

記載金額(借入金額) 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円以下のもの 400円
100万円以下のもの 1,000円
500万円以下のもの 2,000円
1,000万円以下のもの 1万円
5,000万円以下のもの 2万円
1億円以下のもの 6万円
5億円以下のもの 10万円
10億円以下のもの 20万円
50億円以下のもの 40万円
50億を超えるもの 60万円

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