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譲渡税について
譲渡税は「もうけ」部分にかかる譲渡税は、売却による「もうけ」部分、すなわち「売った値段から買った値段(取得費)を引いた額」に対してかかります。また、仲介手数料や測量費などの「譲渡費用」も差し引きます。この金額が「もうけ」すなわち「譲渡益」となります。 ![]() 短期所有での譲渡には高い税率所有期間5年以下で売却した場合、税率は39%(所得税30%、住民税9%)という高い税率が課せられます。投機的な土地売買を抑制するための措置でこのようになっています。 10年以上所有の居住用財産には軽減税率も所有期間5年超での譲渡に対しては、税率は20%(所得税15%、住民税5%)になります。 居住用財産は「3000万円控除」可自宅のような居住用財産の場合、譲渡益から3000万円を差し引いた金額に対して課税が行われます。譲渡益が3000万円以下であれば、税金がかからないことになります。
買換えの場合は譲渡税の「繰り延べ」あり買ったときより値上がりしている不動産を売った場合、譲渡税がかかるので、売却代金のすべてを充当して新たな不動産を取得することはできないことになります。 居住用の買換えの場合は全額繰り延べ可「買換え特例」には、「居住用財産の買換え特例」と「事業用財産の買換え特例」の2種類があります。 買換え特例を使った場合の譲渡税![]()
次回売却時の譲渡税が増える買換え特例を使った場合、「取得費」は、「旧財産を引き継ぐ」ことになります。 |
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