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駐車場経営のメリット・デメリット
少ない初期投資平面駐車場の場合、初期投資ゼロでの活用も可能です。立体駐車場の場合は充実した設備が必要となるケースもありますが、建物を建てる方法に比べれば、投資額は大きく抑えられます。 転用や更地への復帰が簡単ロードサイド店舗で事業用借地権契約を結んだ場合や、アパート・マンションなどで借家権契約を結んだ場合、「借地借家法」により、他の用途への転用は困難になります。
税制上のメリットは少ない建物を建てる場合と違い、税制上の優遇措置はほとんどありません。 固定資産税は更地評価アパート・マンション用地と違い、「住宅用地」にはなりませんので、固定資産税や都市計画税の軽減がありません。東京都の場合、住宅用地のほぼ6倍になります。 相続税評価も更地と同じ相続税評価においても、「自用地評価」(更地と同じ評価)となります。「貸宅地」や「貸家建付地」による評価減は受けられません。 所得税負担が大きい平面駐車場の場合、減価償却費がありません。立体駐車場の場合も、「建物」と比べれば減価償却費は少ないです。「支出を伴わない必要経費」が少ないので、所得税が課税される部分もそれだけ大きくなります。 立体式駐車場には注意が必要法令上の制限自走式駐車場や、多段式駐車場は「建築物」となり、建築基準法の適用を受けます。 転用や更地復帰のコスト「更地への復帰や、他への転用が簡単」というのが駐車場経営のメリットですが、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることがあります。 |
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