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この時期に建築された建物は、耐震診断の実施をおすすめします。
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現行建築基準法前の建物となります。
こちらの建物は、昭和56年以前のものより安全ですが、建物のバランス等で倒壊の危険のある住宅も
存在します。また、見えない部分の経年劣化もありますので診断をおすすめします。
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阪神大震災のあとより厳しい耐震基準に改正されました。一定基準をクリアしているといえますが、検査済証が無い、雨漏り、外壁にひび割れがあるなどの不安があれば相談することをおすすめします。
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昭和56年6月1日に建築基準法が改正され、その日以前に建築確認を取得した建物を「旧耐震基準」の建物、以降の建物を「新耐震基準」の建物と言われています。昭和56年の改正では、必要な耐力壁の量等が大幅に見直されました。
平成12年の改正は、耐力壁の量の規定は変わらないのですが、過去の倒壊事例に基づき、耐力壁のバランスや金物等の施工方法などが規定されました。
耐震改修と聞くと、少し大掛かりなイメージがあるかもしれませんが「壊さず改修する」「重点ポイントだけを改修する」などでも耐震性は向上します。
● 基礎を直したり、雨漏れを直すだけで、大きく改善することがあります。
● 屋根瓦をスレート瓦に交換するだけでも改善します。
● 床天井を壊さないで、耐力壁を作る工法があります。
● 引き抜き力の大きいところのホールダウン金物も、工夫で減らせます。
建物の4隅は荷重が集中します。4隅を除いた所での補強をお勧めします。
● 壁を多くすると、家が暗くなると思う方も多いと思いますが、今は光や風を通す耐力壁があります。
耐震改修とリフォーム工事を同時実施することが、費用を抑えて耐震改修をする秘訣です。
リフォームを実施する場合は、あわせて耐震診断も検討しましょう。
>耐震改修の事例を紹介中!: Case10.「地震に負けない住まい」
耐震診断は、耐震壁量を計算して耐震性をチェックするだけではありません。
建築のプロが建物全体の劣化状態もチェックします。
「耐震診断=建物の健康診断」と考えてください。
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耐震改修工事や増改築工事をした場合、一定の要件を満たせば、いくつかの税制の特例が適用できます。
1.所得税額の特別控除
2.固定資産税額の減税処置
3.地震保険の耐震等級割引について
4.増改築・バリアフリー改修工事をするための借入に対するローン控除
など
住宅を購入する買主様には登記費用や不動産取得税などの税金がかかりますが、一定の要件を満たす住宅は税制の特例が適用されます。
※一定の要件とは・・・
建物の築年数が20年以内(耐火建築物は25年)の建物。
ただし、『新耐震基準に適合する住宅』であれば、築年数に関係なく税制の特例が適用されます。
新耐震基準に適合することで適用できる税制の特例
1.登録免許税の軽減措置
2.不動産取得税の特例措置
3.住宅ローン控除
4.住宅取得資金贈与の特例(相続時精算課税制度)
5.居住用買いかえ特例
など
「新耐震基準をクリアした住宅」=「買主様に税制のメリ
ットが」=「売却がスムーズに!」
※税制の特例の利用にあたっては、証明書の取得時期の制限、建物面積の最低限度、入居時期の制限など条件があります。
詳細は税務署や税理士、建築士等に確認のうえ手続きを進めてください。
● 「耐震診断」:現在全国の半数以上の自治体での補助制度があります。
● 「耐震補強工事」:約27%の自治体での補助制度があります。
各自治体の取り組みについては、下記のホームページを参照してください。