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どちらがオトク?今年の住宅ローン控除

今年か来年には、マイホームを購入する予定です。今年の税制改正で、住宅ローン控除の控除期間が10年と15年の選択制になったと聞いていますが、どちらを選べばよいですか?(横浜市在住N.O.さん、38歳)
平成19年度税制改正によって、平成19年および平成20年に居住した場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については、控除期間が10年と15年のいずれかを選択適用できるようになりました。
(2007/07/05)

これまでの住宅ローン控除は?

そもそも、「住宅ローン控除」とは、金融機関から借入れ(したがって、親族からの借入、いわゆる「親ローン」は対象外!)をして、住宅の取得や増改築などをした場合、一定の要件に該当すれば、年末のローン残高に応じた税額控除(所得税額から一定の金額を差し引くこと)ができる制度です。銀行などで住宅ローンを組んで、マイホームを購入した人にとっては、必ずチェックしておきたい制度といえます。
これまでは、控除期間は10年間で、控除できる金額は、それぞれの年の住宅ローンの年末残高に応じた一定金額となっています。(次表参照)

【改正前の住宅ローン控除】

居住年 ローンの年末残高限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成19年 2,500万円 10年 1〜6年目 1% 200万円
7〜10年目 0.5%
平成20年 2,000万円 10年 1〜6年目 1% 160万円
7〜10年目 0.5%

今年の住宅ローン控除はこう変わった!

それが、平成19年度税制改正では、控除期間について、従来の10年に加えて15年のどちらかを選択できる特例措置が創設されました。

これは、昨年度の税制改正によって、平成19年から所得税・住民税の税率が改正されたため、住民税率が10%に固定され、その分、中低所得者の所得税率が下がったことによって、住宅ローン控除額の控除しきれない部分が生じたためです。

この控除不足部分については、平成11年から平成18年までに居住した場合であれば、翌年度の住民税から控除できる制度が、すでに平成18年度税制改正で創設されています(本来、住宅ローン控除は、住民税には適用不可)
そして、平成19年および平成20年に居住した場合には、このような措置ではなく、控除期間を15年に延長することで、控除不足部分を減少させる方法に変更されたのです。

【改正後の住宅ローン控除】

居住年 ローンの年末残高限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成19年 2,500万円 15年 1〜10年目 0.6% 200万円
11〜15年目 0.4%
平成20年 2,000万円 15年 1〜10年目 0.6% 160万円
11〜15年目 0.4%

10年と15年?どちらがオトク?

では、どちらを選択すればよいのでしょうか?
10年を選択した場合、1年当たりの控除額は多くなるものの、控除期間は短くなり、15年を選択した場合、1年当たりの控除額は少ないものの、控除期間は長くなります。

一般的には、高所得者であれば、現行制度(10年)でも、住宅ローン控除額を控除しきれないということはなく、所得税率が下がったために、控除不足部分が生じる人については、特例措置(15年)を選択した方が有利ということになります。

ただし、実際には、利用者の年収や所得税額(自分が支払った所得税以上の金額は戻ってきません!)、住宅ローンの借入金額等によって、どちらが有利になるかはケースバイケースです。
さらに、現在共働きでガンガン住宅ローンを返済できるが、子どもができたら妻は専業主婦になる場合や、繰上げ返済を重視したい場合、転勤族の場合など、個別の事情によっても、どちらを選択すべきか異なります。

いずれにせよ、利用する場合は、自分自身の所得税・住民税の税額を確認し、今後のライフプランも含めて、じっくり検討する必要がありそうです。
なお、平成19年度税制改正の住宅・土地税制の詳細については、次の財務省HPを参照下さい。

<参考サイト>平成19年度税制改正「住宅・土地税制」:財務省

担当:黒田尚子(執筆:2007/6/22)
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