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12年度税制改正、贈与税の特例が継続

2012年4月2日

12年度税制改正法案が3月30日に成立し、住宅取得に係る贈与税の非課税枠の拡大の継続が決まった。12年度税制改正では、同優遇措置に「省エネ・耐震性に優れた住宅」の枠を設け、一般住宅よりも優遇措置を拡大。12年は非課税枠1500万円(一般住宅1000万円)、13年は1200万円(同700万円)、14年は1000万円(同500万円)となる。省エネ・耐震性に優れた住宅の基準は、住宅性能評価における省エネ等級4または耐震等級2となる。省エネ等級4は、住宅エコポイントの対象物件と同じになる。

一方で、住宅用地に係る固定資産税の負担調整措置は、段階的に縮小・廃止される。事業用資産の買換え特例は、新たに取得する土地等について、原則として更地は対象とならないことになった。ただし、建築物が建設される見込みのある場合は対象になる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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