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価格変動準備金
保険会社が保有する株式等の資産の価格変動による損失に備えるための準備金です。残高の一定割合を決算期末に積み立てるものです。
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過失相殺
損害賠償額を算出する際、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
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急激かつ偶然な外来の事故
突発的に発生する予知されない出来事で、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲や骨折、転倒、そして火災や爆発事故、作業中の事故等があげられます。
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契約者配当金
積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回った場合に、満期返れい金と合わせて保険契約者に支払われる配当金をいいます。金額は予め確定されたものではありません。
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契約の解除
保険契約者または保険会社の意志表示によって、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、告知義務違反等の場合の解除は、契約当初まで遡らず、解除時点から将来に向かってのみ効力を生ずるように規定しています。
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契約のしおり
保険の契約者が保険商品の基礎的な事項に関し、事前に十分理解した上で契約手続を行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子を言います。本しおりには、契約に際しての注意事項や契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。
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契約の失効
すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争とか暴動等)によって、保険の目的(対象物)が滅失した場合は契約失効となります。
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告知義務
保険を契約する際に、契約者は保険会社に対し重要な事実を申し出る義務、あるいは重要な事項について不実のことを申し出てはならない義務のことをいいます。
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再調達価額
保険契約の対象と同等の物を新たに建築または購入するために必要な金額をいいます。ほとんどの場合は、時価(額)を基準に保険金を算出しますが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金を算出します。
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再保険
保険会社が、元受保険契約上の責任の全部または一部を、危険分散などのために他の保険会社に転嫁することをいいます。
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時価(額)
同等の物を新たに建築または購入するのに必要な金額(再調達価額)から使用による消耗分を控除して算出した金額のことです。
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質権設定
保険金請求権の質入れのことを略して「質権設定」といいます。例えば火災保険などで、保険の契約をした物件が罹災したときの保険金請求権を被保険者が他人に質入れすることを指します。
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支払備金
すでに保険事故が発生しており、決算日までに保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。
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正味収入保険料
一般の会社の売上げ金額に相当するもので、元受保険料に再保険に要した保険料を加減し、返れい金および積立保険の積立部分の保険料を控除した保険料をいいいます。
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責任準備金
将来の保険金支払いなどの保険契約上の債務に対して、法律に基づきあらかじめ保険会社が積み立てる準備金をいいます。これには、次年度以降の債務のために保険契約期間に備えて積み立てる「普通責任準備金」と、大規模な自然災害など異常災害損失に備えて積み立てる「異常危険準備金」のほか、積立保険(貯蓄型保険)の満期返れい金、契約者配当金の支払いに備える「払戻積立金」「契約者配当準備金」があります。
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全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。
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ソルベンシー・マージン比率
巨大災害の発生や株の暴落など「通常の予測を超えるリスク」に対する「資本金、準備金等保険会社が保有する支払余力」の割合をいい、行政監督上の指標の一つとなっています。
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損害てん補
保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払うことをいいます。
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損害保険契約者保護機構
損害保険会社が経営破綻した場合、保険契約者の保護を破綻保険会社に代わって引き受ける制度とともに1998年12月に設立された、保険業法に基づく認可法人です。生保・損保別に設立され、すべての保険会社に加入が義務づけられています。
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損害保険料控除制度
火災保険や傷害保険、医療費用保険等を契約して保険料を支払うとその保険料について、一定額を限度に所得税法および地方税法上の所得金額から控除される制度をいいます。
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損害保険料率算出機構
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づく料率算定団体のこと。2002年に「自動車保険料率算定会」と「損害保険料率算定会」が統合して設立されました。自動車保険、自賠責保険、火災保険、地震保険、傷害保険などについて、基準料率の算出に資する業務および主務官庁への料率届出のほか、自賠責保険の損害調査業務などを行っています。
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損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。損害保険会社が受けとった保険料に対し、支払った保険金と損害調査に要した費用の合計額の割合を示したもので保険会社の収益性がわかります。
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大数の法則
サイコロを振って1の目が出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど、6分の1に近づいていきます。このように、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくことを大数の法則といいます。保険料算定の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に基づいた統計的確率といえます。
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超過保険・一部保険
保険金額(契約金額)が、保険の対象である物の再調達価額または時価を超過する保険のことを超過保険といいます。また、保険金額がそれらを下回る保険のことを一部保険といいます。この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。※「比例てん補」参照
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重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通とする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といいます。また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価額を超過する場合を狭義の重複保険といいます。
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通知義務
保険契約後に、危険が変更または増加する、保険の対象を譲渡するなど契約内容に変更が生じた場合に保険契約者が保険会社に連絡する義務のことをいいます。
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積立勘定
特定の積立保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区分して運用する仕組みのことです。
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積立保険(貯蓄型保険)
火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返れい金を支払うという貯蓄機能もあわせ持つ長期の保険で、補償内容や貯蓄機能の多様化により各種商品があります。
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被保険者
保険の補償を受けられる方、または保険の対象となる方のことです。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。
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被保険利益
ある物(例えば建物)に偶然な事故が発生することにより、ある人(例えば建物の所有者)が損害を被る恐れがある場合(一部保険)に、そのある人とある物の間にある利害関係(この例では所有者利益)を被保険利益といいます。損害保険は損害に対し保険金を支払うことが目的となるため、損害保険契約が有効に成立するためには被保険利益の存在が前提となります。
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比例てん補
損害が発生したとき、保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う金額の最高限度額)が保険価額(保険の対象としたものの実際の価額)を下回っている場合(一部保険)に、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われることを言います。
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分損
保険の対象の一部分に損害が生じた場合のことで、全損以外の損害をいいます。
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保険価額
保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことです。通常は時価額をいいますが、保険種目によっては、再調達価額を基準として保険価額を評価することもあります。
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保険期間
保険の契約期間、保険会社の責任の存続期間のことです。その期間中に保険事故が発生した場合に限り保険会社は保険金を支払います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始されません。
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保険金
保険事故により損害が生じた場合に保険会社が支払う金銭のことで、原則として被保険者に支払われます。
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保険金額
契約金額のことを言います。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額で、その金額は保険契約時に保険会社と保険契約者との間で定めます。
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保険金をお支払いできない場合
保険会社は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事象が生じたときは例外として保険金の支払い義務を免れることになっています。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故等です。
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保険契約者
保険会社に自己の名前で保険の申し込みをする人のことです。契約が成立した際は、保険料の支払い義務を負います。保険契約者が同時に被保険者となる場合がほとんどですが、他人を被保険者とする契約もあります。
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保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払などの責任を果たすため、保険業法および同施行規則によって決算期末に積み立てる準備金で、責任準備金、支払備金等があります。
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保険事故
保険契約により、保険会社が事実の発生を条件として保険金の支払いなどを約束した偶然な事実を指します。具体的には火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
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保険仲立人
保険契約の締結の媒介を行う者で、通常保険ブローカーと呼ばれています。代理店と異なり保険会社には所属しないため、契約の締結権や保険料の領収権がなく、損害保険仲立人と生命保険仲立人の2種類があります。
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保険の目的(保険の対象)
保険をつける対象のことをいいます。例えば、船舶保険での船体、火災保険の場合の建物・家財・商品、自動車保険の場合の自動車がこれにあたります。
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保険引受利益
損害保険の引受によって得られる利益のことです。正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金や損害調査費、満期返戻金等の保険引受費用と、保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものをいいます。その他収支としては、自賠責保険などに係る法人税相当額などがあります。
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保険約款
保険契約の内容を定めたもので、同一種類の保険契約に共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約においてそれを変更、補充、排除するための特別約款、特約条項があります。
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保険料
被保険者の被る可能性のある危険を保険会社が負担する対価として、保険契約者が支払う金銭のことをいいます。
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保険料即収の原則
保険契約時に保険料の全額を領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払特約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。
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マリン・ノンマリン
マリンは「マリン・インシュアランス」の略で海上保険を意味し、船舶保険と貨物海上保険、運送保険が含まれています。ノンマリンは「ノンマリン・インシュアランス」の略で、マリン以外の保険、火災保険・自動車保険・傷害保険などが含まれます。
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満期返戻金
積立保険(貯蓄型保険)において、保険期間が終了し、保険料全額の払い込みが完了している場合に、保険会社が保険契約者に支払う金銭のことを言います。その金額は契約時に定められています。
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免責
保険金が支払われない場合のことをいいます。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、保険約款に定められた特定の事由が生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震・噴火・津波等による事故等があります。
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免責金額
保険契約者の自己負担額のことをいいます。一定金額以下の小損害については自己負担するものとして設定する金額のことで、免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
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免責条項
保険金が支払われない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」や「てん補しない損害」などの見出しがつけられています。
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元受保険
再保険に対する用語で、ある保険契約について再保険がなされているとき、再保険契約に対してその保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約するすべてを指す場合があります。
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元受保険料
保険会社が、元受保険契約によって領収する保険料をいいます。
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予定利率
保険料のうち積立保険料部分について、適用される見込み運用利率のことを言います。なお、実際の運用利回りが予定利率を上回った場合には契約者配当金として満期返戻金に上乗せして支払われることがあります。
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リスク細分型自動車保険
損害保険は、リスクに基づき保険料が決定されますが、このようなリスクをこれまで以上に細かく分けて、例えば契約者の年齢や居住地、性別、車種、車の使用頻度などによって保険料を算出する自動車保険のことです。
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