自宅を転勤の間賃貸することや、住み替えで以前の自宅を賃貸することは日常よくあります。このように、もともとは居住用であった場合に途中から切り替える場合は、以下の原則によります。
(1)賃貸開始時点で償却基礎金額の計算
まず、購入した時の建物の取得価格から居住していた期間の累積償却費額を控除して、
償却基礎金額を求めます。これは次の算式で求めます。*居住用の場合は耐用年数が50%延長
取得価格-〔取得価格×0.9×1/(耐用年数×1.5*)〕×居住年数
|
|
例えば新築で木造建物2000万円相当の戸建てに8年住んで賃貸する場合は(耐用年数22年)、
2000万円-〔2000万円×0.9×1/(22年×1.5)〕×8年≒1563万円
となります。この償却基礎金額に法定耐用年数22年の定額法により0.046で償却費を計算して計上します。但し、このケースでは建物が平成10年以前(平成7年)の取得ですので、改正に拘わらず従来の「定率法」も選択できます。その場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければなりません。