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不動産コラム vol.21
住宅取得資金の特例適用後4年以内に贈与があった場合の計算
 

平成13年3月28日、平成13年度税制改正法案(法人税法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が、現在開会中の第151国会において可決成立しま した。法人税法等は平成13年3月31日施行、租税特別措置法等は平成13年4月1日施行となります。ただし、以下のような一部の個人の減税項目については、平成13年1月1日に遡及して施行となるものもあります。
(1)
贈与税の基礎控除を60万円から110万円に引き上げる改正。〔改正措法70条2〕
(2) 住宅取得資金の贈与の特例(父母・祖父母から、一定要件を満たす
  住宅購入のための資金贈与について贈与税を軽減する特例)
〔改正措法70条の3〕。

ここで留意したいのが今回の改正で新たに特例対象に加えられた「増改築のための資金贈与」や「マイホーム買い換え資金の贈与」等についてです。特例を受けるための適用要件の詳細が、今後「施行令」として公表されますので、その施行令等を見たうえで、新たな特例の適用対象になるか否かを判断する必要があります。法律だけで特例適用の可否について判断できませんので拙速にならないよう注意しましょう。
ところで、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けた年の翌年以後4年内に財産の贈与があった場合の贈与税の計算については、住宅取得資金のうち1,500万円までの部分の5分の1相当額の贈与がその年にすでに行なわれているものとして上積みして計算することに なっています。
現在のこの贈与税の計算とは、例えば、特例の適用を受けた住宅取得資金が300万円の場合に、その翌年以後4年内に贈与があれば、これまでの基礎控除枠(60万円)内の例えば50万円であっても、その10%(贈与税率)である5万円が贈与税となるものです。これは住宅取得資金の贈与の特例が、特例適用年とその後4年間の計5年間の基礎控除額を先取りしていることによります。(PC通信87号参照)
今回この基礎控除額が13年1月1日から110万円に引き上げられたことに伴い、12年分までの贈与税の申告(基礎控除は60万円)で住宅取得資金の贈与の特例を受け、その翌年以後4年内の贈与が13年1月1日以後(基礎控除は110万円)の場合のこの贈与税の計算がどうなるのかに関して経過措置が設けられました。
それによると基礎控除額の引上げを加味することとされ、上記のケースでは、110万円 と60万円との差額50万円を贈与財産の価額から控除することができることになりました。 例えば12年分に300万円の住宅取得資金贈与の特例を受けた場合には、13年分から16年分までの贈与が年間50万円づつ以下なら贈与税はかからないことになります。
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