 |
 |
 |
(1) |
建築主に対して重要事項説明が義務付けられます。 |
|
宅地建物取引における重要事項説明と同様の主旨で、消費者に対して設計業務内容や取引条件を理解し確認する機会を確保するねらいがあります。重要事項としては次のような内容が必要とされており、設計契約締結前に書面での説明が求められます。 |
|
1) |
対象となる建築物の概要 |
|
2) |
作成する設計図書の種類(平面図、立面図、断面図・・等) |
|
3) |
工事監理を受託する場合の工事と設計図書の照合及び報告の方法 |
|
4) |
業務の委託先の有無と相手先 |
|
5) |
設計や工事監理に従事する建築士(氏名及び資格) |
|
6) |
報酬額及び支払時期 |
|
7) |
契約解除に関する事項 |
|
8) |
説明する建築士の氏名と資格(基本的には建築士事務所の管理建築士が説明します) |
|
※ |
建築士は携帯型の免許証の提示が義務付けられます。名簿の閲覧も開始されます。 |
(2) |
マンション等の設計の再委託が制限されます |
|
マンションのような、一定の建築物(3階建以上かつ延べ1000㎡以上の共同住宅)は、委託者が許諾したとしても、設計の一括再委託(いわゆる丸投げ)が全面的に禁止されます(姉歯事件の再発防止策として)。マンションという建物形態では発注者とエンドユーザーが異なる状況を踏まえての措置です。 |
(3) |
建築士の資質能力の向上が図られます |
|
1) |
建築士事務所所属の建築士は3年に一回の定期講習が義務付け |
|
2) |
試験の見直し、学歴要件・実務経験要件の見直し など |