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不動産コラム
 Vol.174(H19.3.22)  


■ 平成19年度税制改正シリーズ6 減価償却制度の見直し


わが国の現行減価償却制度は、諸外国と比べても償却可能限度額、法定耐用年数、残存価額等の点で大きな違いがあり、また、これらの制度は新たな設備投資を阻害しているとも言われていました。今回の改正によって、制度の見直しを行うことにより新規設備投資が促進され、日本企業の競争力を強化する効果が期待できると考えられています。


減価償却制度・改正の概要
● 現行制度における「残存価額」と「償却可能限度額」
「残存価額」= 現行制度では、法定耐用年数経過時点で償却できるのが取得原価の90%までです。
耐用年数経過後もその資産価値は存在します。その資産価値は、廃棄するときの処分見込額に相当します。その資産価値を「残存価額」といいます。
(残存価額…有形固定資産10/100=10%、無形固定資産0%)
「償却可能限度額」= 耐用年数経過後も事業に使用する場合、その価値が減少することに着目し、償却可能な限度額を設けています。現行制度では、資産を除却しない限り95%までしか償却できません。その限度額のことを「償却可能限度額」といいます。
平成10年4月以降に取得した建物の減価償却は、定額法による償却方法に限定されています。

平成19年度税制改正
(1)  「残存価額」の廃止
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、現行の法定耐用年数経過時点の「残存価額」を撤廃し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)が償却可能となります。
定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とします(250%定率法)。
(2)  「償却可能限度額」の廃止
償却可能限度額(取得価額の95%)を撤廃し、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなります。
定率法を採用している場合、現行の定率法を続けても未償却残高は1円になりません。そこで、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、定率法を定額法に切り替えて減価償却費を計算することになります。
(3)  既存の減価償却資産の取り扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(95%)まで償却した上で、翌事業年度以降5年間で均等償却ができることになります。改正法の施行後も、償却可能限度額に達するまでは、現行と同様の方法で償却を続けることになると思われます。
(4)  固定資産税の取り扱い
償却資産の固定資産税については、資産課税としての性格を踏まえ上記の償却方法の改正にか かわらず、現行の評価方法が維持されることになります。

この制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。









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