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不動産コラム
 Vol.168(H19.2.2)  


■ 平成19年度税制改正シリーズ1 「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」


「住宅ローン減税制度」は、家を購入した翌年に確定申告をすることで、以後10年間に渡り住宅ローン残高に控除率をかけた額が所得税から控除されるという制度。平成19年度税制改正において、新たに控除期間15年バージョンが新設され、従来の控除期間10年バージョンとの選択制が取られることになる。控除額の合計は、2007年入居の場合最大200万円と変わらない。(※’08年までの入居で制度終了)


新設バージョンではローン残高の上限は2,500万円で従来と変わりませんが、控除率が1〜10年目は0.6%、11〜15年目は0.4%となり、15年控除の場合は10年控除より少しずつ長く控除を受ける形となります。結果として、控除額の合計については、最大200万円で、10年控除の場合と同額です。

15年控除が導入された理由は、国税から地方税への税源移譲により国税である所得税が減り地方税である住民税が増えるためです。住宅ローン減税は所得税にしか適用されません。そのため、例えば住宅ローンの年末時点での残高が2,500万円ある人の住宅ローン控除額は本来、その1%の25万円ですが、所得税額が仮に15万円に減少したとすると控除されて戻ってくる税金は15万円にとどまり、10万円分はムダになってしまいます。そこで…(下記例参照)
この制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。









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