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nomu.com通信 vol.16
2001年度の自民党税制改正大綱が発表されました。
今回の税制改正大綱は例年の16日より早まって、13日の発表となりました。
全体としては、景気の回復に配慮しながらも、財政健全化へ一歩踏み出した内容といえます。

懸案だった土地住宅税制では、現在の住宅需要を減速させるような改正にはならず、不動産業界としては概ね高く評価されています。ただし、2年越しの検討議題としてあがっていた相続税の最高税率70%の引下げについては、またも見送られることとなりました。

以下に今回の改正の中で土地住宅に関連の深いものを整理してみます。
1. 新住宅ローン減税の創設(実質の適用延長)
・2001年7月1日から2003年12月31日までの入居に適用
・控除期間は10年間に短縮
・その間の年末借入残高に対し1%の控除(5000万円以下の部分が対象)
・2004年に入居する住宅については、「控除期間6年の制度」に戻す。
2. 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除制度の適用期限の3年間の延長。
3. 住宅取得資金贈与の特例を拡充して、3年間延長する。
・非課税限度額を550万円(現行300万円)に引き上げる。
・従来認められていなかった「5年以内に居住していた住宅の買換え」においてもこの特例が認められる。
・1000万円以上又は50平米以上の増改築にも適用できる。
4. 相続税の小規模宅地の評価減の特例の拡充
・特定事業用宅地等の特例適用対象面 積を400平米(現行330平米)に拡大。
・特定居住用宅地等の特例適用対象面 積を240平米(現行200平米)に拡大。
5. 贈与税の基礎控除額を110万円とする。(現行60万円)但し当面 の間の措置。
このうち、特に関心の高かった住宅ローン減税については、控除期間が5年間短縮されたわけですが、減税効果としてはむしろ、より有利になる場合がある点について少し解説しておきます。
今回の改正で大きく変わった点は、以下の2点。
この結果、10年間だけについて見ると、改正案の方が残高が同じ場合は控除額が大きくなることがわかります。
10年たった時点で住宅を買い換える場合、又は、退職金によって一括返済してしまうような場合が現実的には多くあり、今回の改正はその点で朗報です。
この住宅ローン減税は、住宅取得資金贈与特例・譲渡損失繰越控除特例との併用が可能ですので、それらを全部使うことで最大の減税メリットを出すこともできます。
なお、検討されていた項目の中で、長期土地譲渡益課税の税率引下げについては採用されませんでしたが、現行の26%が延長されることになりました。また、不動産取得税、登録免許税についての減額措置についてもそのまま延長されています。
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