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不動産コラム
 Vol.153(H18.5.25)  


■ シリーズ「H18年度税制改正」8〜耐震改修促進税制


H18年度税制改正シリーズ8回目は「耐震改修促進税制」です。昨年は耐震偽装問題など、建物の耐震基準についての関心を高める事件が起こりました。今回の改正では、住宅の耐震化率を今後10年間で90%まで引き上げることを目標に、いわゆる新耐震基準を満たさない住宅の耐震改修を促進するべく、所得税・固定資産税に対しての優遇税制を設けています。適用を受けるには、証明書の発行や申請など手続きが必要です。

建物の耐震に関する構造基準は建築基準法にて定められていますが、1950年に制定された後、1978年の宮城県沖地震を教訓として、1981年に耐震設計基準が大幅に改正されました。いわゆる「新耐震基準」はこの時点以降の建築基準とされています。1995年に発生した阪神淡路大震災において、「新耐震基準」に従って建築された建物は、基準を満たさない住宅等と比べて被害は少ない状況であったとされ、「新耐震基準」は妥当なものであると考えられています。東海地震・東南海地震・南海地震・首都圏直下地震等の危険性が指摘される中、「新耐震基準」の施行以前に建てられた住宅・建築物の耐震化はわが国において特に重点的に取り組むべき課題とされています。
今回の税制改正では、「新耐震基準」を満たさない住宅の耐震改修工事を促進するために、税制面での優遇措置を定めました。(下表参照)

固定資産税額の減額はH21年に工事完了した場合の優遇期間が3年と最も長く、早期に耐震改修を完了させた方がより多く減額できることとなります。

住宅ローン控除は一定の増改築も対象としていますが、所得税の税額控除と両方の要件を満たせば、それぞれの特別控除の適用を受けることが可能です。

住宅耐震改修のための一定の事業を定めた地域内においては、地方公共団体毎に独自に耐震診断や耐震改修等の助成制度が設けられることとなっています。

青色申告をしている事業者が一定要件を満たすと、事業用建築物の耐震改修をした場合に、取得価格の10%相当額の特別償却ができる制度も設けられています。
※ 制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上、実行して下さい。




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