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税額の特例措置(住宅用地) |
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住宅用地は上記特例を適用し、「課税標準(固定資産税評価額×1/2)×税率(3%)」の算出結果金額から、さらに次のいずれか多い金額を控除できます。 |
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ア) |
45,000円 |
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イ) |
土地1㎡あたりの課税標準額×[住宅の床面積×2(200㎡を限度)]×3%
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新築住宅用地の取得日の特例措置 (※H18年改正により、適用期限を2年延長)平成20年3月31日までに土地を取得した場合に限り、新築住宅用地として減税措置を受けられる期間を土地取得から新築まで3年又は4年(本則2年)と緩和されます。 |
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