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不動産コラム
 Vol.148(H18.3.15)  


■ H18年度税制改正シリーズ5~不動産取得税


H18年度税制改正シリーズ5回目は「不動産取得税」です。不動産取得税については、基本的には現行の特例措置を延長するという形を取られています。但し、一部廃止となるものもありますので、現行の特例と合わせて、どの部分に変更が加えられているのかを見ていきます。なお、不動産取得税の軽減措置を受けるには、住宅や土地を取得した日から所定の期間(東京都30日、大阪府60日以内など)に、都道府県税事務所に申告する必要があります。

不動産取得税は、不動産の売買・交換・贈与・新築・増改築により取得した際に、課せられます。計算式は「1.課税標準(固定資産税評価額)×2.税率(4%)」です。この本則に対し、既に数々の特例措置が置かれており、不動産取得税の納税負担は大幅に軽減されています。

今回の税制改正は、既にある特例措置を延長する路線といえます。以下に、各特例の内容と、H18年改正により変更された点を挙げていきます。

課税標準の特例措置
  課税標準となる不動産の価格は原則、固定資産税評価額です。
宅地等 (※H18年改正により、適用期限を3年3ヶ月延長)平成21年3月31日までに宅地等を取得した場合には、不動産取得税の課税標準を固定資産税評価額の1/2相当額に軽減されます。
住宅用建物 新築住宅または中古住宅のうち、要件を満たしているものを取得した場合 は、以下の金額が課税標準から控除できます。
※中古要件:1.取得前も住居用家屋で、取得者個人の自宅とする。2.床面積50㎡~240㎡。 
3.20年(耐火建物は25年)以内に新築されたもの。4.新耐震基準に適合している住宅。(登記簿上の建築日付がS57.1.1以降のものは適合とみなす。)
   
税率の特例措置
  従来、標準税率は用途を問わず、3%に軽減されていました(本則4%)。H18年改正により、下記の通り分類され、一部軽減措置廃止の上、適用期間が延長されました。
 
   
税額の特例措置(住宅用地)
  住宅用地は上記特例を適用し、「課税標準(固定資産税評価額×1/2)×税率(3%)」の算出結果金額から、さらに次のいずれか多い金額を控除できます。
ア) 45,000円
イ) 土地1㎡あたりの課税標準額×[住宅の床面積×2(200㎡を限度)]×3%
  新築住宅用地の取得日の特例措置 (※H18年改正により、適用期限を2年延長)平成20年3月31日までに土地を取得した場合に限り、新築住宅用地として減税措置を受けられる期間を土地取得から新築まで3年又は4年(本則2年)と緩和されます。
   
新築家屋の取得日の特例措置
  (※H18年改正により、適用期限を2年延長)平成20年3月31日までに新築された場合に限り、新築から1年(本則6ヶ月)を経過した日を住宅の取得日とみなし、宅地建物取引業者等がそれ以前に未使用で売却した場合、不動産取得税は課税されません。
※ 制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上、実行して下さい。




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