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不動産コラム
 Vol.142(H18.1.31)  


■H18年度税制改正シリーズ1〜税のしくみ


平成18年度の自民党税制改正がH17年12月15日に発表されましたが、注目すべき変更点がいくつか見受けられます。既に概要についてはお伝えしていますが、今回よりシリーズで平成18年度税制改正のポイントとその前提となる税制の概要についてご紹介していきたいと思います。
今回は基礎編として、税のしくみについてその考え方と課税のおおまかな流れを確認しておきましょう。

税金は徴収先によって国税地方税とに分かれています。その税目は1所得課税、2資産課税等、3消費課税として分類されます。主な内訳は表1のようになります。
法人の所得は法人税として、個人の所得は所得税として課税されます。



個人の場合、所得税はその 年中の所得について、納税 者が申告(=「申告納税方式」)し、住民税は前年中の所得について、課税する市区町村が税額を計算(=「賦課課税方式」)します。
※H18年度税制改正により所得税・個人住民税間で税源移譲がされることが決まりました。
(所得税H19年分、住民税H19年度分以降)
年末調整を受けた給与所得者は基本的に申告が不要となります(=「源泉徴収制度」)。 
所得税の計算の流れは次のように整理できます。
グラフ
なお、所得税の確定申告書の提出期限は翌年2月16日から3月15日となっています。
※ 制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上、実行して下さい。





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