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nomu.com通信 vol.12
住宅性能表示制度が10月3日スタートしました。
4月1日からスタートしている「住宅品質確保法」の3つのテーマは次の通 りです。
(1) 主要構造部と雨水の浸入を防止する部分の10年保証義務化。
(2) 住宅性能表示制度の創設。
(3) 性能評価を受けた住宅に係るトラブル解決のための紛争処理機関の設置。
このうち(1)の10年保証についてはこの4月から始まっていましたが、今回、指定住宅性能評価機関64機関が指定されたことにより、「住宅性能表示制度」が事実上のスタートを切りました。併せて、9月に「指定住宅紛争処理機関」47弁護士会が指定されていますので、これでこの「品確法」の体制が揃ったことになりました。
さて、この性能表示制度の概要をここで確認してみましょう。
住宅性能表示のイメージ
(1) 住宅性能を表示する9項目の共通したルールを定める。
(2) 性能を客観的に評価する第三者機関を設置して性能についての信頼性を確保する。
(3) この「性能評価機関」により、性能評価書が発行される。
(4) 性能評価を受けた住宅は裁判外の紛争処理体制によって円滑に紛争処理が図られる。
評価の対象となる9項目は、次のものです。項目によって等級の階級が異なります。
・構造の安定・・ 地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さを評価します。
・火災時の安全・・ 火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさを評価します。
・劣化の軽減・・ 建物の劣化(鉄さびやコンクリート劣化)を防止軽減するための対策を評価します。
・維持管理への配慮・・ 給排水管とガス管の日常の維持管理(点検、清掃、補修)のしやすさを評価します。
・温熱環境・・ 住宅の断熱化などによる暖冷房効率の高さ(省エネルギーの程度)を評価します。
・空気環境・・ 湿気や汚染物質の影響の排除など、室内の空気の洗浄さを評価します。
・光、視環境・・ 採光等の視覚に関することを評価します。
・音環境・・ 屋外騒音や住戸内の音の伝わりなどの床、壁、開口部の音の低減の効果 を評価します。
・高齢者等への配慮・・ 加齢などの身体機能低下に伴う、住宅内の移動の安全性・介助の安易性を評価します。
この住宅性能評価を受けるためには、建築基準法に準拠している必要があります。言い換えれば、建築確認の「検査済証」の交付を受けていなくてはなりません。特別 な性能を付加していなくても、性能評価を受ければ、建築基準法を満たしていますから、最低限の等級1をほぼクリアーしているということになります。
「等級が高いほど性能は高い」ということは言えるわけですが、全部を最高等級にすることが「良いこと」ではないはずで、コストや必要性から自分に目的にあった性能というものを考えていくことが求められます。
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