改正点 |
コメント |
(1)事業者免税点制度の適用上限の3000万円から1000万円への引下げ
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平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用。個人事業者は平成17年分の、法人(事業年度が1年の場合)は平成17年3月決算期から適用
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(2)簡易課税制度の適用上限の2億円から5000万円への引下げ
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簡易課税制度は年間課税売上高に一定率を乗じ「納付すべき消費税額」を計算. 控除する税額が多く、結果として消費税が利益となるケースあり
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(3)中間申告の申告・納付回数の見直し
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消費税の預かりから納付までの期間が長い(預り金的性格).いわゆる運用益や運転資金への充当の解消を図ることを主眼として、申告納付回数を増やす
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(4)消費税込みの総額表示の義務付け
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「税込み」「税抜き」の価格表示が混在し、消費者にとってはわかりにくく、比較しづらい. 消費税額を含めた価格を表示することが義務付けられる
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