住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を5年延長する制度を選択することができる特例があります。(最大額は変わりません)
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1)返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
2)控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
3)住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
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1)住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上
2)住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
3)中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
4)3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
【注意】
『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。