住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成25年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大200万円の所得税の控除が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
| 一般の住宅 | ||||
| 居住年 | 控除対象 借入限度額 |
控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成25年 | 2,000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
| 平成26年1月 ~3月 |
2,000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
| 平成26年4月 ~平成29年12月 |
4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
| ※「26年4月~29年12月」の欄の金額は、住宅の対価の額又は一定の増改築等の費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入金等の年末残高の限度額は「26年1月~3月」の欄の金額となる。 | ||||
| 長期優良住宅※ | ||||
| 居住年 | 控除対象 借入限度額 |
控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成25年 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
| 平成26年1月 ~3月 |
3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
| 平成26年4月 ~平成29年12月 |
5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| ※長期優良住宅の適応条件は、国税庁ホームページ、税務署などにご確認ください。 ※「26年4月~29年12月」の欄の金額は、認定住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入金等の年末残高の限度額は「26年1月~3月」の欄の金額となる。 |
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1)返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
2)控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
3)住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
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1)住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上
2)住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
3)中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
4)3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
【注意】
『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。