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住宅ローン減税

住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。

なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を5年延長する制度を選択することができる特例があります。(最大額は変わりません)

平成20年に住宅を取得し、入居した場合

  現行 特例
控除期間 10年 15年
ローン残高 2,000万円以下の部分について適用
最高控除額 160万円
適用年控除率 1〜6年目 1.00% 年間最高
20万円
1〜10年目 0.60% 年間最高
12万円
7〜10年目 0.50% 年間最高
10万円
11〜15年目 0.40% 年間最高
8万円

≪ローン減税が受けられる条件≫

1)返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
2)控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
3)住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること

≪ローン減税が受けられる住宅の条件≫

1)住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上
2)住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
3)中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
4)3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること

【注意】
『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。


国税庁ホームページ詳細は、税務署などにご確認ください。

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