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不動産ご購入を流れに沿ってご説明します。 各段階でかかる費用や、準備する書類も要チェックです。 |
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| ● | 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、 ご入居後、確定申告を行なわなくてはなりません。 |
| ● | 入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。 |
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| 野村不動産アーバンネットでは確定申告の時期に合わせて確定申告セミナーを開催します。 |
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、
10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。 |
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| 確定申告についての詳細は国税庁ホームページで詳しく紹介されています。 |




