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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2012.1.16.

速報!税制抜本改革案(相続税・贈与税・消費税等の改正案)
〜平成24年1月6日「社会保障・税一体改革素案」決定!同素案における税制抜本改革案のポイント〜

【相続税】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P42〜43》

項目 現 行 改正案
基礎控除
  • 1.定額控除5,000万円
  • 2.法定相続人比例控除
    • 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額
  • 1.定額控除3,000万円
  • 2.法定相続人比例控除
    • 600万円に法定相続人数を乗じた金額
死亡保険金の非課税限度 500万円に法定相続人の数を乗じた金額 500万円に法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数を乗じた金額
税率構造
法定相続分に応じた各人の取得金額  税率
1,000 万円以下の金額 10%
3,000 万円 〃 15%
5,000 万円 〃 20%
1億円     〃 30%
3億円     〃 40%
3億円超の金額 50%

法定相続分に応じた各人の取得金額  税率
1,000 万円以下の金額 10%
3,000 万円 〃 15%
5,000 万円 〃 20%
1億円     〃 30%
2億円     〃 40%
3億円     〃 45%
6億円     〃 50%
6億円超の金額 55%

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。

【贈与税】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P43〜44》

項目 現 行 改正案
相続時精算課税制度以外の贈与税の税率構造
基礎控除後の課税価格 税率
 200万円以下の金額 10%
 300万円 〃 15%
 400万円 〃 20%
 600万円 〃 30%
1,000万円 〃 40%
1,000万円超の金額 50%

  • 1.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税
基礎控除後の課税価格 税率
 200万円以下の金額 10%
 400万円 〃 15%
 600万円 〃 20%
1,000万円 〃 30%
1,500万円 〃 40%
3,000万円 〃 45%
4,500万円 〃 50%
4,500万円超の金額 55%

  • 2.上記1.以外の贈与財産に係る贈与税
基礎控除後の課税価格 税率
 200万円以下の金額 10%
 300万円 〃 15%
 400万円 〃 20%
 600万円 〃 30%
1,000万円 〃 40%
1,500万円 〃 45%
3,000万円 〃 50%
3,000万円超の金額 55%

相続時精算課税
  • 1.受贈者は20歳以上の推定相続人のみ。
  • 2.贈与者の年齢は65歳以上であること。
  • 1.受贈者の範囲に、20歳以上である孫を追加する。
  • 2.贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

【個人所得課税】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P42》

項目 改 正 案
所得税の税率構造 現行の所得税の税率構造に加え、課税所得5,000万円超について、45%の税率を設ける。
(注)上記の改正は、平成27年分の所得税から適用される。

【消費課税】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P40〜41、33、34》

項目 改 正 案 ・ 検 討 事 項
消費税率の引上げ
(地方消費税を含む)
  • 1.平成26年4月1日から平成27年9月30日までの資産の譲渡等については、8%(内訳:消費税6.3%・地方消費税1.7%)
  • 2.平成27年10月1日以後の資産の譲渡等については、10%(内訳:消費税7.8%・地方消費税2.2%)
    • (注1)工事の請負等について、所要の経過措置を設ける。
    • (注2)法律成立後、引上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう、消費税率引上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする旨の規定を設ける。
事業者免税点制度の見直し
  • 1.資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合については、当該設立された法人の設立当初2年間については、課税事業者とするなど現行の資本金1,000万円以上の新設法人に対する措置と同様の措置を講じる。
  • 2.上記1.に該当することとなった場合の届出書の提出などについて、所要の措置を講じる。
    • (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用される。
簡易課税 実態調査の結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しを行うものとする。
中間申告
  • 1.中間申告義務のない、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度を導入する。
    • (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用される。
  • 2.消費税の中間申告(年1回、3回又は11回)に係る確定消費税額の最低額については、消費税額と地方消費税額を合わせた額を現行の最低額と同一とすることを基本として調整する。
主な
検討事項
  • 1.住宅の取得
    •  住宅の取得については、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要とその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化及び緩和する観点から、住宅取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。
  • 2.社会保険診療
    •  社会保険診療は消費税を非課税の取扱いとする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。
      これにより医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当てする。また、医療機関等の消費税負担について厚生労働省において定期的に検証する場を設ける。
印紙税の検討事項 建設工事請負契約書、不動産譲渡契約書及び領収書に係る印紙税について、負担軽減を検討する。

【金融所得課税】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P35〜36》

項目 改 正 案
上場株式等の配当・譲渡所得等課税
  • 1. 経済金融情勢が急変しない限り、個人の上場株式の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は、現行法令どおり、平成26年1月から20%の本則税率とする。
  • 2. 経済金融情勢が急変しない限り、平成26年1月から個人の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当・譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)は、平成23年度改正のとおり導入する。
  • 3.平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更と損益通算範囲の拡大を検討する。

【社会保障・税番号制度】《参考文献「社会保障・税一体改革素案」P44〜45》

改 正 案
平成24年通常国会提出予定のいわゆる「マイナンバー法」の整備法において、申告書等の記載事項に納税者等の番号を追加する等の所要の措置を講ずる。
  • (注)上記の改正は、原則として、マイナンバー法における番号の利用開始日以後の課税期間等に係る申告書、同日以後に提出すべき申請書等ならびに同日以後の支払等に係る法定調書等について適用される。

  • ※国会審議の動向によっては、税制改正の内容が上記と異なる場合もありますので、ご留意願います。
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